矯正医官修学資金貸与法
-
第一条
この法律は、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院(以下「矯正施設」という。...
-
第二条
政府は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下単に「大学」という。)の医学部...
-
第三条
修学資金は、貸与の契約に定められた月から、大学を卒業する日の属する月までの間、毎月、政令で定める額...
-
第四条
政府は、第二条の規定により修学資金を貸与する旨の契約を結ぶ場合には、当該年度において結ばれる契約に...
-
第五条
修学資金の貸与を受けようとする者は、政令の定めるところにより、保証人を立てなければならない。 2...
-
第六条
政府は、第二条の規定による契約の相手方(以下「修学生」という。)が次の各号の一に該当するに至つたと...
-
第七条
修学資産の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、返還の債務の免除を受けることがで...
-
第八条
修学資金は、次の各号に規定する場合には、政令の定めるところにより、当該各号に規定する事由が生じた日...
-
第九条
政府は、修学資金の貸与を受けた者が、医師となつた後、矯正施設等に、通算して修学資金の貸与を受けた期...
-
第十条
政府は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予す...
- 1
- 2
「矯正医官修学資金貸与法」に関するウェブサイト
-
索引検索結果画面
他法令の参照. 矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年三月三十一日法律第二十三
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8EO%98Z%96%40%93%F1号) 「第七条第一項第一号」 (返還の債務の当然免除) 第七条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一 ... に在職した場合において、その引き続く在職期間のうち医師となつ た後の期間が、修学資金の貸与を受けた期間(前条第二項の規定に より貸与 ...
-
敏感肌の情報をチェックするなら
敏感肌についてもっと知りたいならこのサイト。とても多くの情報が整理されています。
-
リサイクルトナーをお探しなら
みんなが知りたかったリサイクルトナーについて、わかりやすくまとめてみました。
-
紹介予定派遣についてはこちらがオススメ
紹介予定派遣情報を集めている方のあなたへ新鮮な情報を贈ります。
-
求人 群馬についてはこちらでチェック!
求人 群馬の情報サイト。多くの情報をできる限り集めました。
-
無添加化粧品の情報が満載
無添加化粧品情報をあなたに。多くの無添加化粧品情報が掲載されています。
-
新年会についてはこちらでチェック!
新年会についての情報を多数掲載しています。
-
オススメのアルバイトサイトはここ
アルバイト情報を集めている方のあなたへ新鮮な情報を贈ります。
-
DIANE VON FURSTENBERGについてはこちらでチェック!
DIANE VON FURSTENBERGを知りたい方のあなたのための情報サイトです。
-
求人 千葉をネットで調べる方はこちら
求人 千葉に関する情報を集められるだけ集めました。