矯正医官修学資金貸与法

  • 第一条

     この法律は、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院(以下「矯正施設」という。...

  • 第二条

     政府は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下単に「大学」という。)の医学部...

  • 第三条

     修学資金は、貸与の契約に定められた月から、大学を卒業する日の属する月までの間、毎月、政令で定める額...

  • 第四条

     政府は、第二条の規定により修学資金を貸与する旨の契約を結ぶ場合には、当該年度において結ばれる契約に...

  • 第五条

     修学資金の貸与を受けようとする者は、政令の定めるところにより、保証人を立てなければならない。 2...

  • 第六条

     政府は、第二条の規定による契約の相手方(以下「修学生」という。)が次の各号の一に該当するに至つたと...

  • 第七条

     修学資産の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、返還の債務の免除を受けることがで...

  • 第八条

     修学資金は、次の各号に規定する場合には、政令の定めるところにより、当該各号に規定する事由が生じた日...

  • 第九条

     政府は、修学資金の貸与を受けた者が、医師となつた後、矯正施設等に、通算して修学資金の貸与を受けた期...

  • 第十条

     政府は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予す...

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「矯正医官修学資金貸与法」に関するウェブサイト

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    他法令の参照. 矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年三月三十一日法律第二十三号) 「第七条第一項第一号」 (返還の債務の当然免除) 第七条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一 ... に在職した場合において、その引き続く在職期間のうち医師となつた後の期間が、修学資金の貸与を受けた期間(前条第二項の規定により貸与 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8EO%98Z%96%40%93%F1