夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
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第一条
この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下...
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第二条
この法律で「夜間学校給食」とは、夜間において授業行う課程(以下「夜間課程」という。)を置く高等学校...
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第三条
夜間課程を置く高等学校の設置者は、当該高等学校において夜間学校給食が実施されるように努めなければな...
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第四条
国及び地方公共団体は、夜間学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。...
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第五条
夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに夜間学校給食の運営に要する経費のうち政令で...
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第六条
国は、夜間課程を置く公立又は私立の高等学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内に...
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第七条
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。...
「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」に関するウェブサイト
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第三八回 参第二五号
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/sanhoudata/038/038-025.pdf(昭和三十一年法律第百五十七. 号)の一部を次のように改正する。 第六条中「夜間課程を置く」を「夜間学校給食を実施する」に、「 開設に必要な施設又. は」を「実施に必要な施設及び」に、「一部を補助することができ る。 」を「二分の一を. 補助するものとする。 」に改め、同条に次の一項を加える。 ... -
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令
(昭和三十二年三月... 第一条 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
www.liosgr.com/digitalroppo/S31HO157-se.html(以下「法」という。) 第二条に規定する夜間学校給食(以下「夜間学校給食」という。 ) の運営に要する経費のうち、法第五条第一項の規定に基づき法第二 条に規定する夜間課程(以下「夜間課程」という。) を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。 以下同じ。 ... -
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則
(昭和三十二年四月二... 第一条 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令 (昭和三十二年政令第二十五号。 以下「令」という。) 第三条第一項第三号 に規定する令第一条 に規定する夜間学校給食(以下「夜間学校給食」という。
www.liosgr.com/digitalroppo/S31HO157-soku.html) の開設に必要な施設の建築を行う年度の翌年度中に令第一条 に規定する夜間課程(以下この条において「夜間課程」という。 ...
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