南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法

  • 第一条

     この法律は、南九州の地域のうち、夏期における降雨量がきわめて多く、かつ、特殊な火山噴出物でおおわれ...

  • 第二条

     農林水産大臣は、南九州の地域(宮崎県及び鹿児島県の区域をいう。)のうち、五月から七月までの間におけ...

  • 第三条

     農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)は、南九州畑作振興地域の区域内において主として畑又は牧野に...

  • 第四条

     前条に規定する者に対し同条に規定する資金(以下「営農改善資金」という。)の貸付けを行なう場合におけ...

  • 第五条

     公庫は、第三条に規定する者に対し営農改善資金の貸付けを行なう場合には、貸付けの申込みをした者につき...

  • 第六条

     営農改善資金の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定める手続により、営農改善計画を作成し、こ...

  • 第七条

     県知事は、前条第一項の規定により認定の申請があつたときは、その申請に係る事項が次の各号の要件をみた...

  • 第八条

     県知事は、営農改善資金の貸付けを受けようとする者又はその貸付けを受けた者(その者の一般承継人を含む...

「南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法」に関するウェブサイト

  • 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則

    南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則 (昭和四十三年四月十七日農林省令第二十二号) 制定文. 第一条. 第二条. 附則. 附則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄. 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則 (昭和四十三年四月十七日農林省令第二十二号) 最終改正:昭和五三年七月五日農林省令第四九号 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%EC%8B%E3%8F