マンションの建替えの円滑化等に関する法律

  • 第一条

     この法律は、マンション建替組合の設立、権利変換手続による関係権利の変換、危険又は有害な状況にあるマ...

  • 第二条

     この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 マ...

  • 第三条

     国及び地方公共団体は、マンションの建替えの円滑化等を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければな...

  • 第四条

     国土交通大臣は、マンションの建替えの円滑化等に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定め...

  • 第五条

     マンション建替組合(以下「組合」という。)は、マンション建替事業を施行することができる。 2 マ...

  • 第六条

     組合は、法人とする。 2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条第一項、第五十条、第五十四...

  • 第七条

     組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  一 組合の名称  二 施行マンショ...

  • 第八条

     組合は、その名称中にマンション建替組合という文字を用いなければならない。 2 組合でない者は、そ...

  • 第九条

     区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第六十二条第一項に規定する建替え決議(以下単に「建替え決...

  • 第十条

     事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその...

「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」に関するウェブサイト

  • マンション再生協会 法律・施行令・施行規則

    TOP > 関係法令 >マンションの建替えの円滑化等に関する法律. 第一章 総則(第一条第四条) 第二章 施行者. 第一節 マンション建替事業の施行(第五条) 第二節 マンション建替組合. 第一款 通則(第六条第八条) 第二款 設立等(第九条第十五条) 第三款 管理(第十六条第三十七条) 第四款 解散(第三十八条第四十三条) ...

    www.manshon.jp/horei/enk/ho.html
  • 施行規則

    TOP > 関係法令 > マンションの建替えの円滑化等に関する法律 > 施行規則. 第一章 施行者. 第一節 マンション建替組合(第一条—第二十一条) 第二節 個人施行者(第二十二条—第二十九条) 第二章 マンション建替事業(第三十条—第四十八条) 第三章 危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための特別の措置 ...

    www.manshon.jp/horei/enk/kisoku.html
  • マンションの建替えの円滑化等に関する法律

    この場合において、区分所有法第六十三条第六項 中「第四項 」とあるのは、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律第十五条第一項」と読み替えるものとする。 第三款 管理 (組合員) 第十六条 施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。) を含む。) は、すべて組合の組合員とする。 ...

    law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO078.html