多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律
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第一条
この法律は、多数国間投資保証機関(以下「機関」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び多数...
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第二条
政府は、機関に対し、五千五百十二万七千九百合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通...
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第三条
政府は、前条の規定により機関に出資する本邦通貨に代えて、その一部を国債で出資することができる。 ...
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第四条
日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十七号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、...
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多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律
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www.ron.gr.jp/law/law/miga.htm -
多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律
多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律. 昭和62・5・29・法律 36号 == 改正平成9・6・18・法律 89号(施行=平10年4月1日) 改正平成11・3・31・法律 12号(施行=平11年3月31日) (目的) 第1条 この法律は、多数国間投資保証機関(以下「機関」という。 ...
www.houko.com/00/01/S62/036.HTM -
多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律
第一条 この法律は、多数国間投資保証機関(以下「機関」という。
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO036.html) へ加盟するために必要な措置を講じ、及び多数国間投資保証機関を 設立する条約 ... の円滑な履行を確保することを目的とする。 (出資額) 第二条 政府は、機関に対し、五千五百十二万七千九百合衆国ドルの範囲内 において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資する ...
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